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ー原状回復に関する法律をわかりやすく解説|賃貸住宅の退去費用で知っておきたい基本ルールー


賃貸住宅を退去するとき、「どこまで元の状態に戻す必要があるのか」「修繕費は借主と貸主のどちらが負担するのか」と疑問に感じる方は少なくありません。原状回復には一定の法律上の考え方があり、すべての汚れや傷を借主が負担するわけではありません。基本的なルールを知っておけば、退去時の請求内容を落ち着いて確認しやすくなります。ここでは、原状回復に関する法律や国のガイドラインをもとに、費用負担の考え方や注意点を初心者にもわかりやすく解説します。

原状回復に関する法律の基本を知ろう

原状回復とは、賃貸物件を退去するときに、借主が使用中に生じさせた一定の損傷などを修復して貸主へ返すことです。「入居した当時とまったく同じ状態に戻すこと」と考えられがちですが、法律上はそのような意味ではありません。

原状回復の基本的な考え方は民法に定められています。賃貸借が終了した場合、借主には原状回復義務がありますが、通常の使用や時間の経過によって生じた損耗については、原則として借主が元に戻す義務を負わないとされています。

たとえば、日光による壁紙の変色、家具を置いていたことによる床のへこみ、設備が古くなったことによる自然な劣化などは、普通に生活していても起こり得るものです。このような経年変化や通常損耗は、基本的に貸主側の負担として考えられます。

一方、借主の不注意や故意によって生じた傷や汚れは、借主側の負担になる可能性があります。原状回復で重要なのは、「傷や汚れがあるか」だけではなく、「なぜその傷や汚れが生じたのか」を確認することです。

民法621条から見る借主の原状回復義務

原状回復について特に重要なのが民法621条です。この規定では、借主が借りた物を受け取った後に生じた損傷について、賃貸借が終了したときに原状回復する義務を負うことが示されています。ただし、通常の使用や収益によって生じた損耗や経年変化については、その対象から除かれています。

つまり、賃貸住宅に何年も住んでいれば自然に古くなる部分まで、すべて新品の状態に戻して返す必要があるわけではありません。壁紙や床、設備などは日常生活の中で少しずつ劣化していくため、その自然な劣化まで借主に負担させることは基本的な考え方とは異なります。

また、借主の責任ではない事情によって生じた損傷についても、原則として借主が原状回復費用を負担するものではありません。建物側の問題や設備の寿命など、借主に責任がない場合は、貸主側の修繕範囲として扱われることがあります。

ただし、借主には借りた部屋を適切に使用・管理することも求められます。水漏れや結露などに気づいていたのに長期間放置し、その結果として被害が広がった場合などは、借主の管理不足が問題となることがあります。単純に「古くなったから貸主負担」と判断するのではなく、原因や使用状況を含めて考えることが大切です。

借主負担と貸主負担はどのように分かれる?

原状回復費用を考えるときは、通常損耗や経年変化なのか、それとも借主の故意・過失などによる損傷なのかを分けて考える必要があります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、費用負担を判断するための一般的な考え方が示されています。

貸主負担になりやすい例としては、家具の設置による床のへこみ、日照による壁紙の変色、テレビや冷蔵庫の後ろにできる電気ヤケ、設備の寿命による故障などがあります。これらは通常の生活をしていても発生し得るため、借主の責任とは考えにくいものです。

一方で、借主負担になりやすい例には、飲み物をこぼした後に放置してできたシミ、引っ越し作業で生じた大きな傷、掃除を怠ったことで広がった油汚れやカビ、ペットが付けた柱や壁の傷、喫煙による著しいヤニ汚れや臭いなどがあります。

ただし、同じ汚れや傷でも状況によって判断が変わることがあります。たとえばカビがあっても、建物の構造上の問題によって発生したのか、借主が結露を長期間放置したため広がったのかで負担の考え方は異なります。退去時には、原因や程度、入居期間などを確認することが重要です。([国土交通省][1])

賃貸契約の特約がある場合は内容を確認する

原状回復に関するトラブルでは、賃貸借契約書に記載された特約も大きなポイントになります。たとえば、退去時のハウスクリーニング費用を借主が負担することや、一定の修繕費を借主側が負担することが契約書に記載されているケースがあります。

契約は当事者同士の合意によって成立するため、合理的な内容の特約が有効になる場合があります。しかし、契約書に書かれていればどのような内容でも必ず有効になるとは限りません。特に、借主に通常の原状回復義務を大きく超える負担を求める内容については、特約の内容や説明のされ方、借主がその負担を認識して合意していたかなどが問題になることがあります。

そのため、入居時には家賃や敷金だけではなく、退去時にどのような費用が発生する契約になっているのかを確認しておくことが大切です。契約書の「原状回復」「退去時費用」「特約事項」などの欄は、特に注意して読みましょう。

すでに退去費用を請求されている場合も、請求書だけを見て判断するのではなく、契約書の内容と照らし合わせることが重要です。何の修繕にいくら必要なのか、借主が負担する根拠は何なのかを確認することで、不明確な請求に気づきやすくなります。([国土交通省][1])

原状回復のトラブルを防ぐためにできること

原状回復のトラブルを防ぐには、退去時だけではなく入居時から記録を残しておくことが効果的です。入居した時点ですでにあった傷や汚れを写真に撮り、日付が分かる形で保存しておけば、退去時に自分が付けた傷ではないことを説明しやすくなります。

また、設備の故障や雨漏り、結露などの異常を見つけた場合は、放置せず早めに貸主や管理会社へ連絡しましょう。連絡した日時や内容もメールなどで残しておくと、後から状況を確認する際に役立ちます。

退去立ち会いの際には、修繕が必要とされる場所を一緒に確認し、その場で分からない費用について安易に判断しないことも大切です。後日請求書が届いたら、修繕箇所、負担割合、単価、施工範囲などを確認しましょう。

原状回復に関する法律の基本を知っておくと、「退去時には部屋を全部新品に戻さなければならない」という誤解を避けられます。通常損耗や経年変化は原則として貸主負担、借主の故意・過失や管理不足による損傷は借主負担という基本を押さえ、契約内容と実際の損傷原因を照らし合わせることが重要です。納得できない請求がある場合は、国土交通省のガイドラインを確認したり、消費生活センターなどの相談窓口を利用したりしながら冷静に対応しましょう。

2026.09.11